小規模保育園で3歳(2号認定)になったら退園!?
このような話を聞くことがありますが・・・
結論から言うとOLive保育園は年度末まで保育します
小規模保育は3号認定の保育園となるため、未満児(年少前)までの保育になります。
2歳の学年の園児さんは年度の途中で誕生日が来ると3歳となり2号認定に変わります。
市町村によりそれぞれの考え方がありますが、OLive保育園は国の考え方に基づき2歳の学年の年度末まで保育します。
2歳の年度末というのは一般的に「未満児さん(0.1.2歳児)」と呼ばれ、4月から年少児になる前の年度までの園児さんのことを言います。
小規模保育(市部園)は3号認定の園です
小規模保育も一般的な保育園やこども園と同様に、市区町村において審査を経て利用認定をもらいます。
0・1・2歳:3号認定
3・4・5歳:2号認定
ちなみに、幼稚園の利用は1号認定となります。
<小規模保育とは>
特定地域型保育事業のひとつとして、3号支給認定を受けた0~2歳児を対象とする、定員6~19名の保育事業のことをいいます。
さて、0.1.2歳は3号認定ですが、2歳の学年の子(4/1時点で2歳児)は、年度途中で3歳になります。
その場合の認定はどうなるのでしょうか?
答えは・・・
誕生日の月からは2号認定となります。
「じゃあ、3歳の誕生日が来たら年度途中で卒園(退園)になるの?」と、ご心配されるのではないでしょうか。
答えは・・・
市区町村の考え方次第になります。
「誕生日が来たら退園です」
または
「年度末までお預かりできます」
ということですね。
ちなみに、OLive保育園では退園になりません。
(年度末3月いっぱいまで保育いたします)
国の考え方
この問題は明確に書面やFAQでの記載がないため、厚生労働省に問い合わせて聞いてみました。
大前提は「児童の最善の利益」です。
児童および保護者の不利益や無理な負担は無いようにしたいと考えています。
小規模保育事業は3号認定の乳幼児を預かる園ですが、厚生労働省の説明によると、原則として3歳になった場合の退園は厳しくしていないとのことで、それに該当する部分は児童福祉法6条の3、10項の二に記載してあるということです。
<児童福祉法より>
10 この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
なんだか難しい言い回しですね。
「事情の勘案」という部分について頂いた説明はこのようなことでした。
要は、「年度途中で退所させることで保護者や児童に不利益が及ぶのであれば年度末まで継続して保育できますよ」ということだそうです。
小規模保育の資料を基にすると3号認定児童のみ対象となる記載となっていますが、厚生労働省も児童や保護者の無理な負担や不利益は望まないので、児童福祉法において柔軟に対応できる記載にして対応しているとの丁寧な説明を頂きました。
ただし、小規模保育事業は、最終的な権限が市区町村にあります。
(国は全国一律の最低基準を定めており、各地域の事情を勘案して市区町村が独自の裁量で条件を付けることができる)
このこともあり、厚生労働省の担当の方からは「あとはぜひ市役所と相談なさってください」というお話でしたので、前項の「市町村の考え方次第」ということになります。
無理がある考え方
たとえば、このようなやりとりが現実にあります。
<行政>
年度途中で3歳(2号認定)になった時点で退園させてください。
退園後は連携施設に入れてもらってください。
そのための連携施設です。
<園>
でも、2号認定といってもまだ年少クラスの1年前の未満児クラスの学年です。
3歳の年少クラスに入れられるはずもなく、未満児クラスは定員いっぱいで入れる余地がありません。
<行政>
しかしそのための連携施設ですから、年度の最初から転園する人数分の空きを確保しておいてもらってください。
<園>
・・・・・・。
いかがでしょうか。
小規模保育事業においては、卒園後の受け皿となってくれる連携施設の設定(協定)は必須となりますが、全国的に連携施設の設定が非常に困難な状況があります。
そのうえで、年度の最初から定員の空き枠を確保してもらうということは、単に連携施設にとっては負担以外の何物でもなく、さらに連携施設の設定が難しくなる状況となります。
この状況では、3歳の誕生日の月から路頭に迷う家庭が出てしまうことになります。
そのような不安を抱えていては小規模保育園に預けることもできませんね。
せっかくの新制度が良い形で運用できない要因となってしまいます。
もちろん市区町村としても住民の不利益は望みませんし、より良い形で保育が展開できることを望んでいます。
しかし、FAQなどで明確に誕生日が来て3歳になった場合の取扱いが書かれたものが無いので、仕方なく上記のような対応をしなければならないという現状です。
何か明確に書面で共通認識として確認できるものがあれば良いのですが・・・
ということで、やはり上記「児童福祉法 第六条の三 10項」に基づいて判断してもらうしかないですね。